学校感染症による出席停止について
学校保健安全法による学校感染症にかかった場合、感染拡大防止のため出席停止となります。
かかった際は以下の手続きをとってください。
(1) 医師から診断名、出席停止期間を聞き、学校に連絡してください。
登校可能になった日に担任の先生に提出してください。その際、受診を確認できる病院や
調剤薬局発行の領収書(原本又はコピー。原本の場合は複写後すぐにお返しします)
を提出してください。
第1類 | 第2類
| 第3類 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病,ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルスによる) 中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ
| インフルエンザ (出席停止期間はこちら) 百日咳 麻しん(はしか) 流行性耳下腺炎(おたふく) 風しん(3日ばしか) 水痘(みずぼうそう) 咽頭結膜炎(プール熱) 結核、髄膜炎菌性髄膜炎
| コレラ、細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス、パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他
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注意事項
(1)通院以外の外出は禁止します。
(2)医師の指示に従い、栄養、休養を十分にとり、療養に努めてください。
(3)「学校感染症による受診結果報告書」を医療機関で記入してもらうと料金がかかります。
その際は自己負担となりますのでご注意願います。